平成27年度 情報教育研究会 第8回研究会を,2015年10月24日(土)に行なわれました。
平成27年度 第8回研究会
『入試問題に使用する著作物の著作権と入試問題の二次利用の著作権』講習会
【日時】2015年10月24日(土) 14:00~16:00
【場所】アルカディア市ヶ谷(私学会館) 7階 雲取
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-25
http://www.arcadia-jp.org/
【講演】入試問題に使用する著作物の著作権と入試問題の二次利用の著作権について
講師:独立行政法人日本芸術文化振興会 基金部長 大和 淳 先生
【内容】
入試問題には著作物の一部を利用する場合(著作物の一時利用)と入試終了後に入試問題を配布・販売し、ウエブページにも掲載したりします。(著作物の二次利用)この場合、著作物の一時利用には入試問題の秘密性から著作者へ利用の許諾ととる必要はありません。しかし、著作物の二次利用には著作権料を払う必要があります。
学校の教育現場では、著作物を利用する場合が多くあります。その時利用する著作物は一般利用と異なり著作権の例外があります。例えば、
・著作物の複製・音楽や演劇の上演
・読書感想文への引用・教材ビデオの上映
・教育番組の視聴・図書の貸出
・朗読・読み聞かせ・入試問題の作成
などこれら教育現場で許されているものですが、例外規定は教育者の権利というものとの考え方でなく利用させてもらうという謙虚さで利用する必要性があろう。
【質疑】
・訳本を利用した場合の著作権とその手続きはどのように。→ 著作権は、訳者と原作者、両者にある。
また手続きなどは煩雑であるので、教育NPOのような著者や業界とコンタクトをとってくれる団体にお願いすると楽でありアドバイスももらえる。
・寺社の写真の著作権は、→ 所有権は寺社にあるが、許可を得て撮影した場合、写真の著作権は撮影
者にある。
・入試問題に実験などのデータやグラフの利用は、→ 数値データだけならばあまり神経質にならなく
てよいが、グラフと一体となっているものなどは、著作物として考える必要あり。
【学校関係の著作物の参考資料】
著作権テキスト:http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html
指導事例虎の巻:http://chosakuken.jp
著作権情報センター:http://www.cric.or.jp
【参加】
・ICT教育に興味関心のある方なら、研究会に入会されていなくても参加できます。・ご参加は無料です。締め切りました【2015年10月9日】